桜門技術士会設立20周年記念誌
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桜門技術士会会則
平成 4年6月30日制定
平成 5年6月 8日改正
平成 8年6月 5日改正
平成12年6月 8日改正
平成17年6月15日改定
平成18年6月14日改定
平成21年6月 9日改定
第1章 総 則
(名称)
第1条
本会は、桜門技術士会と称する。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会、研究会等の運営
(2) 親睦会の開催
(3) 日本大学及び日本大学が行う事業への協力と支援
(4) (社)日本技術士会が行う事業への協力と支援
(5) 日本大学の学生及び院生に対する技術士第1次試験の受験支援
(6) 日本大学出身者に対する技術士第2級試験の受験指導
(7) 日本大学校友に対する技術相談会の開催或いは技術士の斡旋
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条
本会は、事務所を東京に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条
本会の会員は、正会員、一般会員、準会員及び賛助会員とする。正会員は、日本大学出身者または日本大学関係者(教職員)であって、かつ技術士第2次試験に合格した者とする。一般会員は、日本大 学出身者または日本大学関係者(教職員)であって、かつ技術士第1次試験に合格した者または日本技術者教育認定機構(JABEE)認定者とする。準会員は、日本大学出身者或いは在学生であって、技術士試験の合格を目指すものとする。
また、技術士及び技術士補の登録及び未登録は問わない。賛助会員は、当会の目的に協賛される企業とする。
(入会)
第6条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会の会長に提出しなければならない。
(会費)
第7条
会員は、総会において別に定める年会費を納めなければならない。
(資格の喪失)
第8条
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会の届出
(2) 死亡
(3) 除名
(退会)
第9条
会員が本会を退会しようとするときは、書面によりその旨を本会の会長に届け出なければならない。
(除名)
第10条
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事長はその会員を除名することができる。
(1)引き続き2年度にわたり会費を納めないとき
(2)本会の名誉を傷付け、又は秩序を乱し、本会の目的に反する行為をしたとき
(会員原簿)
第11条
本会に会員原簿を備え、会員の資格を取得した者があるときはこれを原簿に記載し、会員の資格を失ったものがあるときはこれを原簿から抹消する。
第3章 役 員
(役員)
第12条
本会に、次の役員を置く
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 15人以上
監 事 2名
2.役員は、本会の会員でなければならない。
3.会長、副会長は、理事を兼ねる。
4.監事は、理事を兼ねることはできない。
(選任)
第13条
役員は、総会において選出する。
2.役員に欠員が生じたときの補充は理事会にて決定する。この場合、会長は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
(職務)
第14条
会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に総会及び理事会の議長を務める。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長の職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して本会の重要事項を審議・決定し、会の事業を運営する。
4.監事は、本会の経理状態及び業務の執行状況を監査する。監事は、理事会に出席して、その職務に対して意見を述べる事ができる。
(任期)
第15条
役員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問・相談役)
第16条
本会に、相談役・顧問・参与を置くことができる。
2.相談役・顧問・参与は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
3.相談役・顧問・参与は、本会の事業に関する重要事項については会長の諮問に応じ、又は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.相談役は、原則として会長経験者に委嘱し、会費は微収する。
5.顧問は、原則として非会員で、本会の事業に賛同し、その発展・拡大に協力する個人に委嘱し、会費は微収しない。但し、会員で特に顧問を委嘱する場合は会費は微収する。
6.参与は、会員で本会活動に特に協力した者に委嘱し、会費は微収する。
(報酬)
第17条
役員及び顧問は無報酬とする。
第4章 会 議
(種類)
第18条
本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、会員をもって構成する
3.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
4.通常総会は、毎年1回5月又は6月に開催する。
5.臨時総会は、理事会において必要と認めたとき開催する。
6.理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ、随時開催する。
(招集)
第19条
会議は、会長が招集する。
(議事)
第20条
総会においては、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算の承認に関する事項
(2)事業計画及び予算の決定に関する事項
(3)その他、総会における議決が必要と認められた重要事項
第21条
理事会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項を決定する。
(1)臨時総会に提案する諸事項
(2)その他、会長が必要と認めた事項
(議決)
第22条
総会及び理事会の議決は、出席者の過半数の決議をもって定める。
(支部、部会、委員会等)
第23条
本会の目的を達成するために必要であると認めたときは、理事会の議決を経て、本会に支部、部会、委員会などを配置することができる。
第5章 会 則
(経費)
第24条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(帳簿)
第26条
本会は、次の帳簿を備え付ける。
(1)会員原簿
(2)会費、寄付金等収入簿
(3)金銭出納簿
(4)その他必要な帳簿、書類等
(決算)
第27条
会長は、毎年計度の終了後、次の書類を作成し、理事会の議を経て、監事の監査を受け、通常総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 剰余金処分案又は欠損処分案
(予算)
第28条
会長は、毎年度の、次年度に係わる次の書類を作成し、理事会の議を経て、通常総会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
第6章 事務局
(事務局)
第29条
本会の事務処理のため、事務局を置くことができる。事務局長は理事会で選任する。事務局長は事務局会議を招集することができる。
第7章 会則の変更と解散
(会則変更)
第30条
この会則の変更は、理事会の議を経て総会の議決により決定する。
(解散)
第31条
本会は、理事会の議を経て総会の議決により解散することができる。
2.解散時に剰余金及び残余資産があるときはこれを日本大学に寄付する。
第8章 補 則
(細則)
第32条
この会則に必要な細則は理事会において定める。
第9章 附 則
1.この会則は、本会設立の日(平成4年6月30日)から施行する。
2.本会の最初の会計年度は、第25条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり、平成5年3月31日に終わる。但し、本会の設立に必要な準備に支弁した経費は、本会の経費としてこれを経理することができる。
3.設立当初の役員の任期は、平成6年の通常総会終了の日までとする。
桜 門 技 術 士 会 細 則
平成 5年10月26日制定
平成 8年 6月 5日改正
平成12年 6月 8日改正
平成17年 6月15日改正
平成21年 6月 9日改正
第1章 総 則
第1条
会則第32条の規定によりこの細則を定める。
第2条
その細則の制定および変更は理事会の議決を経るものとする。
第2章 会 費
第3条

正会員の会費は、年額5,000円、一般会員及び準会員の会費は年額2,000円とする。また、賛助会員の会費は一口以上とし、一口の年額は20,000円とする。
第4条
会員は、会費を年度ごとに納めるものとする。
第3章 事務局
第5条
会則第29条の規定により、事務局を下に置く。
〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台3丁目11-2
日本大学理工学部構内 5号館512号室
桜門技術士会
電 話 03-3295-4150    FAX  03-3294-0176
第6条
事務局は、総会および理事会に関する事務、各部会の調整、金銭および物品の出納・保管・財務関係、一般経理のほか、他に属さない一般庶務に関する事項を処理する。
第4章 会務分掌その他
第7条
会務を分掌するため、総務、広報、業務、企画の4部会を置く。
第8条
会務を円滑に推進するため、各部会のもとに委員会を置く。
第9条
委員会の構成を会務の分掌を次のように定める。
部会名委員会名分 掌 事 項
総務部会組織委員会会則、細則、規則などの制定・改定などの原案作成、会員名簿の企画と発行
総務部会運営委員会総会の企画と運営、財務管理、委員 会等の運営支援
広報部会広報委員会対外PR、会員増活動、その他
広報部会会誌編集委員会会報の企画、編集および発行
業務部会異業種交流委員会業務開発、情報交換その他の企画と運営
業務部会生涯教育委員会技術士、技術士補の受験指導その他の教育と指導に関する企画と運営
企画部会企画委員会見学会、講演会、研究会等、他の委員会に属さない事項の企画と運営
企画部会渉外委員会日本大学、日本技術士会、その他の関連機関等との交流と情報交換
第10条
部会長は、副会長および理事である者とし、理事会の議決により選出する。
副会長は、部会の所掌事務を統括する。
第11条
委員は、部会長の推薦を受けた会員とし、理事会で選考する。
第12条
委員長は、委員の互選による。
委員長は、業務遂行上必要あるときは、委員の中から副委員長を指名することができる。
委員長は、委員会の事務を総括する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはこれを代行する。
第13条
部会長および委員長は、審議と活動の経過および結果を理事会に報告する。
第14条
部会長、委員長および委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第15条
委員会は委員長が招集する。委員会出席委員には、出席1回につき1,000円の交通雑費を支払う。
付 則
第16条
第15条の交通雑費の支払規程は、平成5年4月1日以降開催の委員 会に適用する。
以上
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